運営方針
1事業所の看護師等は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する機能に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、その療養生活を支援し心身機能の維持。・回復を目指します。
2事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
3訪問看護サービスの相談窓口
担当者訪問看護師が対応いたします。
上記対応者がいない場合は、施設職員が対応いたします。
月~金曜日午前8時30分~午後5時30分
上記以外の時間、曜日でのご利用についてはご相談下さい。
4訪問の実施地域
当事業所の通常の訪問実施地域については以下の通りです。
鯖江市、福井市(清明地区、麻生津地区、社南地区)、越前市(国高地区、粟田部地区、東地区)丹生郡越前町(朝日地区)
5職員の配置状況
当事業所では、ご契約者に対して訪問看護を提供する職員として、以下の職種を配置しています。
事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
(ア) 管理者1名
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(イ) 看護職員
看護師2名以上
准看護師1名以上
看護職員は、訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護の提供に当たる。
6訪問看護指示書にかかる負担料金
(1)訪問看護サービスを開始するに当たり、主治医からの情報提供及び支持を受けてからのサービス提供となります。
(2)担当者が主治医に依頼し作成して頂きます。これを「訪問看護指示書」といいますが、作成にあたり負担料金が発生いたします。負担料金は保険の種類により異なっております。
1割負担の方300円3割負担の方900円
6訪問看護指示書にかかる負担料金
(3)訪問看護指示書には有効期限があり、期間満了日には再度主治医に作成を依頼することになります。作成毎に医療機関より請求がありますのでご了承ください。
運営特徴
(1)病状、障害の観察
(2)清拭、洗髪等による清潔の保持
(3)食事及び排泄等、日常生活の世話
(4)褥瘡の予防及び処置
(5)リハビリテーション
(6)ターミナルケア
(7)認知症患者の看護
(8)療養生活や介護方法の指導
(9)カテーテル等の管理
(10)その他医師の指示による医療処置