運営方針
①指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの訪問看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
②指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの訪問看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身機能の維持・回復を図る。
運営特徴
住宅型有料老人ホーム内に事務所を併設。
24時間、年中無休でサービスを実施。