運営方針
事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
運営特徴
事業所で行う指定訪問看護(指定看護予防訪問看護)は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
①病状・障害の観察
②清拭・洗髪等による清潔の保持
③床ずれの予防・処置
④ターミナルケア
⑤精神障害者への看護
⑥認知症への看護
⑦服薬の指導・管理
⑧その他、医師の指示に基づく医療処置
⑨訪問看護報告書の作成