運営方針
1.事業所の訪問看護職員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえ、居宅においてその有する能力に応じた自立した生活を営むことができるよう、療養生活を援助し、心身の機能の回復を図る。
2.指定訪問看護の実施に当たっては、指定居宅介護支援事業者、保健・医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係町村とも連携を図り、サービスの提供に努める。
運営特徴
要介護者等の健康相談、治療促進の為の看護、精神的・心理的看護、日常生活の看護、在宅リハビリテーションなど住み慣れたご自宅で安心した生活が送れますようお手伝いさせていただきます。