運営方針
・事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う
・ 事業の実施にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする
・営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月31日から1月3日までを除く
・営業時間 午前9時から午後6時までとする
・電話等により、緊急時24時間対応とする
・通常の事業の実施地域は、足立区の全域と葛飾区の一部とする
・指定訪問介護等の内容は次のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする
1身体介護 2生活援助
運営特徴
地域に密着したサービス提供を心がけ、サービス提供責任者とサービス従業者の連絡を密にし、利用者の身体状況、生活状況の把握に努める