運営方針
1.事業所が実施する事業は利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2.事業の実施にあたっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3.事業の実施にあたっては利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるようにする。
4.事業の実施にあたっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供するものと連携に努めるものとします。
5.前4項の他、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
運営特徴
利用者一人ひとりに対して、今のADLや置かれている状況、その他を細に分析し、その人のできることやできないことを正確に把握してできることはさらにできるように、できないことは少しでもできるように努め、これからの在宅の生活がより一層私たちの介助によって楽しく、また安心できる生活をしてもらえるようにサービスを提供しています。