運営方針
1.この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。2.事業にあたっては必要な訪問介護の提供が出来るよう努めるものとする。3.事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。4.前述のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」ひ定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
事業所の営業時間に係らず、ヘルパー等の手配が可能であれば、365日、時間問わずサービスを提供。介護保険や、自立支援法対象外のサービスについても、ファミリーサポートにより、カバーしている。