運営方針
事業所は、利用者の心身の特性を踏まえて、要介護者に対しては、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
又、要支援者に対しては利用者の自立を支援し生活の質が向上するよう、必要な日常生活上の支援を行い、利用者の生活意欲を高めるような適切な働きかけをすることにより、利用者の自立の可能性を引き出す支援を行うものとします。
また、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
運営特徴
利用者が提供を受ける訪問介護の内容は、別途契約書にて定め、利用者及び家族に説明します。
また、サービス従業者(介護福祉士又は訪問介護員養成研修1~2級課程を修了した者)を利用者の居宅に派遣し、訪問介護計画に沿って別途定めた契約書の内容の訪問介護を提供します。