運営方針
                        
                            介護保険法の趣旨に従い、指定訪問介護事業・指定介護予防事業の適正な運営を確保する為に、人員及び管理運営に関する事項を定め要介護・要支援状態に
ある高齢者に対して、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した生活ができるよう支援する。
                        
                    
                    
                        運営特徴
                        
                            要支援・要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた、可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るよう入浴・
排泄・食事の介助・その他生活全般にわたる援助を行い、居宅においての生活の質の向上に努める。又、介護に当たっては当該職員は
その身分証明書を常時携帯し介護に当たる。