運営方針
(指定訪問介護)
第2条 訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、入浴、排泄等生活全般にわたる援助を行なう。
2.実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(指定介護予防訪問介護)
第3条 利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供、意欲を高めるような適切な働きかけを行なうとともに、自立の可能性を最大限引き出す支援を行なう。
2.サービス提供開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービス目標、内容、実施期間を定め個別計画を作成、実施状況の把握(モニタリング)をし、結果を指定介護予防支援事業者へ報告する。
3.提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮し利用者のできることは利用者が行なうことを基本としたサービス提供に努める。
運営特徴
私たちは、おもてなしの心で、サービスの提供をします。
私たちは、笑顔と優しさで誠意ある介護を行ないます。
私たちは、家族とのつながり、地域とのつながりを大切にします。