運営方針
事業所の訪問介護員は、要介護等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた自立した生活を営む事ができるよう、入浴・排泄・食事等の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施にあたっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービス等のサービス提供に努めるものとする。事業の運営にあたっては、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日、厚生省令第37号)を噂守する。
運営特徴
福祉タクシーの運行、障害者福祉サービスの実施、制度外の自費による訪問介護サービスの実施。