運営方針
事業所の従業者は次に掲げる方針に基づき、指定居宅介護等を提供するものとする。
事業所が行う指定訪問介護の事業は、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護その他生活全般にわたる援助を行う。利用者の心身機能の改善、環境調整等通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う事とする。
運営特徴
①身体介護 ②生活援助 ご利用者の人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ってサービスの提供に努めるとともに個別の援助・介護計画を作成することにより、ご利用者が必要とする適切なサービスを提供提供する。
ご利用者様及びご家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
介護技術・相談、援助等の知識・能力の向上に努力し、サービスの質の管理、評価を行う。