運営方針
1.事業所の訪問介護員等は要介護状態の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう入浴、排泄、食事の介助その他生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施に当たっては関係市町村、地域の保健医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
1.サービス時に利用者の怪我や体調急変があった場合、医師、家族への連絡その他適切な措置を迅速に行う。
2.サービス時に利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合その損害を賠償する。ただし自らの責めに帰すべき事由によらない場合この限りではない。