運営方針
(1)事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事 の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
(2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(3)事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
身体介護・生活援助ともにご利用者様、ご家族様のニーズ合わせ、介護保険計画のもと、サービス提供をさせて頂きます。