運営方針
(1)訪問入浴従業者は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、入浴介護を行う事によって利用者の身体の清潔保持を図るものとする。
(2)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
(3)事業の質的向上を図る為、訪問入浴従業者の教育・訓練を行う。
(4)前3項のほか、「法令の規程により条例に委任された基準等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年兵庫県条例第33号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
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