運営方針
1.事業所の従事者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2.指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減もしくはその悪化の防止、又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3.指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係市区町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
セラピストが行なうリハビリテーションのみでなく、生活そのものがリハビリテーションであるという考えに基づき介護・看護支援サービスを行ないます。