運営方針
指定(介護予防)訪問リハビリテーションの事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め事業所の理学療法士又は作業療法士が要介護状態又は要支援状態にある高齢者の自宅を訪問し適正な指定(介護予防)訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。従事者は要介護者が能力に応じ自立した日常生活が出来るよう、要支援者が自立した日常生活を営めるべく心身機能の維持回復、生活機能の維持向上を目指し、必要なリハビリテーションを行うものとする。常に患者の立場のたつと共に、主治医や居宅介護支援事業者等との綿密な連携を行ない、サービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
介護療養を必要とする利用者の方に対し、リハビリテーション計画に基づいて医学的管理の下における機能訓練その他を行うものとする。
1.指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、事業所の理学療法士又は作業療法士は、通院が困難な要介護者の能力に応じ自立した日常生活が出来るよう必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の回復を図るものとする。
2.指定介護予防リハビリテーションの提供に当たっては、要支援者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことが出来るよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。