運営方針
事務所の理学療法士または作業療法士は要介護者等の心身の特性を踏まえて,可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,居宅において理学療法・作業療法,その他必要なリハビリテーションを行うことより利用者の心身の機能の維持回復を図る。
事業の実施に当たっては,関係市町・地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連帯を図り,総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
利用者一人一人の心身状態に合わせたリハビリテーションを実施するよう心がけています。