運営方針
                        
                            -短期入所生活介護の適切な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の医師、生活相談員、介護職員、看護職員、栄養士及びその他の職員が要介護状態又は要支援状態にある者に対し、適正な短期入所生活介護を提供することを目的とする。
-事業所の職員は、要介護状態者になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の日常生活の援助及び機能訓練を行うことにより利用者の心身の機能の維持、並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう勤めるものとする。
                        
                    
                    
                        運営特徴
                        
                            なし