運営方針
事業所の従事者等は要介護者等の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう要介護者等を老人福祉法第5条の2に規定する施設(特養等)また、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期入所させ、その施設において入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練、その他生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
自然の多い環境の中で、ゆっくりと時間を過ごしてもらえます。利用者の方々との寄り添うケアを重点におき、家庭的な雰囲気を大切にしています。