運営方針
利用者様が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来る様に配慮して、丹生良き宇排泄、食事等の介護その他の日常生活状の支援及び機能訓練を行う事により、利用者様の心身機能の維持回復を図るものである。
前項の他「指定居宅サービス等の事業の人員・施設及び運営に関する基準」(平成年厚生省令第37号)及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令35号)に定める内容に従い、事業を実施するものとする。
運営特徴
教養娯楽設備を備え、適宜レクリエーション行事を行います。清潔で快適な生活が送れ、利用者様の生活機能の維持と、生活の向上を目指して自立支援・援助を行います