運営方針
指定通所介護の提供にあたっては、事業所の通所介護従事者は要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって利用者の社会的孤独感の解消及び心身機能の維持並びに利用者のかぞくの身体的及び精神的負担の軽減を図る。
指定予防通所介護の提供にあたっては、事業所の通所介護従事者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
運営特徴
ご利用者本人の気づきと、日常動作がすべて運動につながる施設
歩行入浴(各種痛みや疾患があってもできる運動)