運営方針
(目的)事業所の生活相談員または看護職員、介護職員等の従業者が、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る為、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
1 事業所の通所介護従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護等日常生活上必要な世話及び機能訓練を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
歯科衛生士による口腔指導・毎日のリハビリ体操・運動(フリフリ・グッパー体操、・外出行事(買物会、食事会等)