運営方針
要介護状態及び要支援状態と認定された利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション計画・介護予防通所リハビリテーション計画をたて、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士その他必要なリハビリテーションを行い利用者の身体機能の維持回復を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できりよう在宅ケアの支援に努める
運営特徴
介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において総合的サービス提供を受けることができるよう努める。施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊」に過ごすことができるようサービスの提供に努める。サービスの提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するように努める。