運営方針
通所リハビリテーションの従事者は、居宅要介護者等(主冶の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認められたものに限る)について、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
1.利用者様ごとに担当のスタッフが配置され、それぞれの方に合ったサービスに努めると同時に、常に元気な声と笑顔で全員のスタッフが利用者の皆様とかかわりを持つ。
2.便秘対策や脱水を予防対策のために利用者様の水分補給に留意し、補給を十分行えるようにスタッフが声をかける。
3.下肢の浮腫のある方のために、手作りの足置き台等を設置し疼痛の軽減を図って頂いている。
4.カテキン効果を利用した緑茶でのうがい・手洗いを実践して頂くことで感染・風邪予防対策をしている。