運営方針
1.理学療法士又は看護職員及び介護職員等は利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、両者に対し適切なサービスを提供する。特に認知症の状態にある要介護者等に対しては、必要に応じたサービス提供が可能な体制を整える。2.関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスの提供に努める。
運営特徴
利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法・作業療法その他の必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図る要援助する。