運営方針
(1)指定通所リハビリテーション等は利用者の要介護又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行うものとする。
(2)事業者自らその提供する、指定通所リハビリテーションの質の評価を行い、常に改善を図るものとする。
(3)指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、通所リハビリテーション計画又は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む事ができるよう、必要な援助を行う。
(4)指定通所リハビリテーション等の提供にあたる従事者は、指定通所リハビリテーション等の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5)指定通所リハビリテーション等の提供にあたっては、リハビリテーション技術の進歩に対応し、適切なリハビリテーション技術をもってサービスの提供を行う。
(6)指定通所リハビリテーションは、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に認知症の状態にある要介護者等に対しては必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
運営特徴
整形外科専門医の指示による理学療法士の指導マッサージ。
看護職員によるサービス提供。