運営方針
                        
                            事業所の介護従業者は、要介護の状態にある者について、指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が登録者の居宅サービス計画を作成し、指定小規模多機能型居宅介護以外の指定訪問看護等の指定居宅サービス等についても給付管理を行うと共に、利用者が利用する指定居宅サービス事業者との連携を密にし、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものとする。
                        
                    
                    
                        運営特徴
                        
                            全室・全フロア、バリアフリー対応