運営方針
                        
                            1.事業所の介護支援専門員は要介護者の身体的、精神的状態や
 環境に応じて、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス
 及び福祉サービスが多様な事業所から効果的に提供される
 ように計画を行う。
2.事業所の介護支援専門員はサービス提供にあたり利用者の意見
 及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って提供される
 サービスが特定の種類・事業所に不当に偏らないよう
 公平中立に行う。
3.事業者の運営にあたっては市町村・地域包括支援センター、
 他居宅介護支援事業所、病院、介護老人施設等の連携に努める。
                        
                    
                    
                        運営特徴
                        
                            1 事業所の従業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、
適切な保健医療サービス、及び福祉サービスが多様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮する。
2 指定居宅介護支援事業の提供に当っては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される
指定居宅サービス等を公正中立に行う。
3 事業の実施に当っては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。