運営方針
介護支援専門員は要介護者等の心身の特性を踏まえて、可能な限り居宅で自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から総合的、効率的に提供されるよう公正中立に行う。事業の実施に当たっては関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図る。
運営特徴
要介護等状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供するために、居宅サービス計画の作成をはじめ、要介護認定や更新の申請に関する情報提供と援助、保険者が実施する各種調査への協力、苦情等不服申し立ての手続き援助を行います。