運営方針
(1)被保険者が要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるように配慮する。
(2)被保険者の要介護認定に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、被保険者が申請を行っているか否かを確認してその支援を行う。
(3)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効果的に提供されるように配慮する。
(4)利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ち、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
(5)事業の運営に当たっては、関係市町村、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努めるものとする。
運営特徴
要介護状態になった利用者が、その居宅に於いて自立した日常を営むべく常に利用者の立場に立ち多様な保険医療サービス及び福祉サービスを受ける事が出来る様に、居宅サービス計画を作成し、運営調整を行います。