運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者になった利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ利用者の選択に基づき、関係市町村、指定居宅介護サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業所及び介護保険施設等と綿密な連携を図ると共に、常に利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービスなどが特定の居宅サービス事業者へ不当に偏ることのないよう公正中立な業務に努めるものとする。
運営特徴
医療機関と併設している事業所のため、緊急時の対応や医療スタッフとの密な連携が可能である。