運営方針
(1)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。(3)事業の実施に当たっては、市長村、老人介護支援センター、他のl指定居宅居介護支援事業者、介護保険施設等の保険・医療・福祉サービスとの連携に努める。
運営特徴
(1)利用者一人ひとりのけあの目標を明確にし、自立を支援するための対応策、悪化の予防策、ケアをするうえでの留意点を示します。
(2)介護支援専門員が科学的根拠に基づいて計画を作成し、その計画に沿って経過しているかどうか実施状況の把握をします。
(3)多種多様なスタッフが共通理解の元にケアを進められるようにします。