運営方針
・ 事業所の介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況や置かれている環境、要介護者及びその家族の希望等を勘案し、要介護者等が自立した日常生活を営めるよう居宅介護支援サービスを提供する。
・事業の実施に当たっては、市町村及び居宅サービス事業所や介護保険施設等との連携を図り居宅サービスの適正な提供が確保されるよう連絡調整その他便宜の供与を行う。
・市町村より要介護認定に係る訪問調査等の依頼、委託がある場合は、その業務を行う。
運営特徴
地域に有する介護サービスを組み合わせ、その人らしい生活ができるようプランを作成。