運営方針
                        
                            1.事業所の介護支援専門員は、事情の提供にあっては、次の事項に努めるものとする。
・要介護状態及び要支援状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮すること
・利用者の心身の状態、そのおかれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事情者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること
・利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅のサービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うこと
                        
                    
                    
                        運営特徴
                        
                            -