運営方針
1)事業所の介護支援専門員は、利用者が可能な限りその居宅に於いてその有する能力に応じ、自立した日常生活、又は社会生活を営む事が出来るよう配慮し、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて利用者の選択に基づき、多様な介護資源から適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行うものとする。
2)居宅介護の実施にあたっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等の地域の保険・医療・福祉サービス機関との綿密な連携を図ると共に、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、又は特定の居宅サービス事業者に偏ることの無いよう公正中立な業務に努めるものとする。
運営特徴
ケアプラン作成業務のみ行っている単独型の事業所で、在宅生活への細やかな対応や利用者及び家族のニーズに沿ったケアプラン作成ができます。