運営方針
(目的)
第1条 この規定は、有限会社松神建設(以下「会社」という。)が開設する介護相談センター灯り(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、事業所の人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅に おいて、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の 心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療 サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業者か ら総合かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
運営特徴
特になし