運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保険医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることが出来るよう、当該居宅支援事業者等の依頼を受けて居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
地域に根付いた形で契約者・家族等の要望を傾聴し環境や財政状況等を踏まえて、日常生活全てにおけるケアを提案いたします。