運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した生活を営む事が出来るように配慮して行う。
2. 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
3. 事業実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定な種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4. 指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、当該指定居宅介護支援事業者ごとに、所属する介護支援専門員の数に8を乗じて得た数を委託を受ける件数の上限とするとともに、その業務量等を勘案し、当該居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適切に実施できるよう配慮する。
5.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
心と身体は一体です。心が健やかでなければ、身体も動きません。心と身体が健康であるよう、状態や状況に合った個々のサービスを心に心を重ねて提供いたします。皆様の笑顔と幸せが、私共の喜びであり幸せです。お会いする皆様とのご縁を大切にしています。