運営方針
運営規定より
*介護支援専門員は、要介護状態等になった者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて
自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
*介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて利用者の選択に基づき、
適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、様々な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるよう
配慮して行う。
*介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者
の立場に立って、利用者提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は、特定の居宅サービス事業所
に偏ることのないよう、公正中立に行う。
*事業の運営に当たっては市区町村、基幹型介護支援センター、他の指定介護支援事業所などの連携に努めなければならない。
運営特徴
利用者、家族の要望を取り入れながら温かくプロセスのあるケアプランを作成し、各事業所がチームワークを構築できるサービスを提供しています。