運営方針
事業所は、利用者の意志および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括センター、他の居宅サービス事業者並びにその他保健医療サービスおよび福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努める。事業の運営に当たっては、前3項のほか「指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準(平成11年厚労省令第38号)」を遵守する。
運営特徴
できるだけ 多くの在宅訪問を設け、相談支援を行うことに努める。