運営方針
1事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた日常生活を営むことが出来るよう 配慮して行う。
2事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3事業所の実施に当たっては、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他便宜の提供を行う。
4事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供します。