運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、被保険者が要介護状態となった場合においてもその者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して事業を行う。
2.事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的且つ効果的に提供されるよう配慮して指定居宅介護支援を行うこととする。
3.事業所の介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービスが特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう努めるものとする。
4.事業の実施に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
介護の経験を活かし、困り事や不安を一緒に解決していきます。
お一人お一人の思いにしっかり耳を傾け、安心して在宅での生活が営む事ができるよう支援します。