運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の選択に基づき、多様な介護資源から適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行うものとする。
運営特徴
サービスを利用される方の希望や心身の状態などを考慮して自立した生活を送る為に、必要なサービスが利用できるよう各居宅サービスと連絡調整を行い、取り組んでおります。