運営方針
(1)事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な、保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他の便宣の提供を行う。
(2)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
利用者様の心身の状態や身の周りの環境を考慮し、利用者様そしてそのご家族の意思を尊重したケアプランを作成いたします。小さな事業所ならではの、隅々まで行き届いたサービスを目指しております。