運営方針
                        
                            1.事業所の介護支援専門員は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2.事業の実施にあたっては、関係団体との綿密な連携を図るものとする。
                        
                    
                    
                        運営特徴
                        
                            ご利用者様が自宅で『希望する生活』を実現できる様、個人の事情に配慮したきめ細やかなサービスを心掛けていきます。