運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。2.事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。3.事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公平中立に行う。
運営特徴
・関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携を図る。その主なものは、サービス提供前の受給資格の確認、居宅サービス計画の作成、利用者に関する通知、事故発生時の対応、サービス提供困難時の対応、指定居宅サービス事業者との連携、介護保険施設との連携を図っている。