運営方針
当事業所は居宅介護支援業務を専業とし、中立・公平な立場で要介護者等の個々のニーズ、課題分析を行い自立に向けたサービス計画の作成、継続的な管理評価その他生活全般にわたる援助を介護保険法の規定を遵守し、利用者の選択権に基づき多用な事業者、市町村等の支援センター、地域の保健・医療・福祉サービス等連携を図り総合的効果的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
当事業所は居宅介護支援事業のみを行う事業所であり、他の介護サービス業務は行っていません。そのため当事業所は、利用者様の希望やニーズに最も適し必要なサービスの提供が出来る事が特色であり、迅速・丁寧をモットーに日々の業務を行っております。
特定事業所加算Ⅰを算定
①主任介護支援専門員を配置していること。
②常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
③利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
④算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~要介護5である者の割合が5割以上であること。
⑤24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
⑥介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
⑦地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。
⑧地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。
⑨運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
⑩介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40件以上でないこと。