運営方針
1.事業所は、被保険者が要介護状態等となった場合その可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して、その支援を行う。
2.事業所は、被保険者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意志を踏まえ、必要な協力を行う。また、被保険者の申請が行われているか否かを確認してその支援を行う。
3.事業所は、被保険者の選択により、心身状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービスと事業所の連携を得て総合的かつ効果的に介護計画が提供されるよう配慮する。
4.事業所は、曽於地区介護保険組合から介護認定調査の委託を受けた場合は公平、中立、さらに被保険者に対して正しい調査を行い、その知識を有するよう研鑽を行う。
5.事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが、特定の種類や特定の事業所に不当に偏ることのないよう公平、中立に行う。
運営特徴
特に無し