運営方針
事業所に従事する者(以下介護専門員という。)は、要介護者等が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営む事ができるように配慮しなければならない。指定居宅介護支援の提供にあたっては、要介護者等の意思及び人格を尊重し、常に要介護者等の立場に立って、その指定サービス等が特定の種類・事業所に偏する事。
運営特徴
居宅介護支援事業所 共生会の介護支援専門員は、要介護者からの相談に応じ、または要介護者等の心身の状況に応じ、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービス・他の居宅介護支援事業所や介護保険施設との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。